居抜き事務所を探す時は仲介手数料も確認を
これから何か新しく事業を始めたい、今の事務所が手狭だったり交通が不便で移転したい、といった理由から、事務所の移転を検討している際の方法の一つが「居抜き事務所を探すこと」です。
居抜き事務所と一口に言っても様々な状態があります。パソコンでの事務作業が多い事業所であればOAフロア、人の出入りが多い事業所であれば応接室として利用できるスペースがあるかどうかなども重要です。居抜き事務所を探す際には、自分がどんな状態を望んでいるのか、どんな状態であればコストを削減できるのか、という観点から物件を探すことになります。もちろん、内装もなにもない、いわゆるスケルトン状態の事務所を借り、自分好みの事務所を作り上げることも可能です。しかしながら、事務所の移転というものは何かと費用がかかりがちです。居抜き事務所はコストの削減を重視した事務所移転にはうってつけだと言えます。
さらに、居抜きを探す以外にも事務所移転の際のコストで削減できる部分があります。それが「仲介手数料」です。
仲介手数料とは、不動産業者が借主と貸主の間に入って契約を取り持つ際の成功報酬で、契約書上は「媒介報酬」という書き方をされることもありますが、一般的には「仲介手数料」と呼ばれていることが多いです。この報酬額は、不動産業者が際限なく要求できるものではありません。不動産賃貸契約の場合、宅地建物取引業法という法律で上限が規定されており、これを超える請求は違法となります。
アパートを借りる人であれば「仲介手数料は賃料の1ヶ月」という但し書きを目にすることも多いでしょう。アパートの場合は、5万、6万から10万円くらいでしょうが、事務所となると、ある程度の広さであったり設備であったりと、賃料もそれに応じて高額になることが多いです。その金額を報酬として不動産事業者に支払うことは、事務所の移転費用としては大きな負担になります。せっかく居抜きでコストを抑えようとしても、3、40万と報酬を支払っていては勿体無いです。ではこの報酬額を抑えるにはどうしたらいいのでしょうか。
実は、先ほど例に出した「仲介手数料1ヶ月」という表記は、本来の法の趣旨とは少し違います。本来、宅建業法で媒介報酬の上限を定めているのは「貸主と借主からあわせて賃料の1ヶ月プラス消費税分を貰ってもいいですよ」であり、「借主と貸主からはそれぞれ賃料の0.54ヶ月分が上限ですよ」とされているのです。ただし、一方の同意を得た場合は、一方が全額を支払うことができます。「仲介手数料1ヶ月分」を支払っている人は「本来は折半だけど同意して貸主の分も支払っている」のです。
最近では、こうした慣習もだんだん崩れてきて、0.54ヶ月分や中には手数料0という物件も増えてきました。事務所移転の際にはこうした物件を選択することも、また、コストの削減につながりますので、よくチェックしてみましょう。
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