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居抜き店舗情報の記載内容によって仲介手数料は異なります

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居抜き店舗情報の記載内容によって仲介手数料は異なります

居抜き物件とは前の入居者の造作を残したまま次の新しい入居者に物件を引き継ぐことです。退去する側にとっては原状回復をする必要がありませんし、什器備品などを新しい入居者に売却することが可能ですのでメリットが大きいです。また新しく入居する側にとっては内装を一から作り上げる必要がありませんので、コストを抑えることが出来ますし、開店までの時間を短縮することも出来ます。このように居抜き物件は双方にとってメリットがありますので、利用される人が増えて来ています。
居抜き物件の場合でも通常の賃貸物件の場合と同様に仲介手数料が必要となります。仲介手数料とは賃貸契約が成立した場合に、支払う成功報酬のことです。居抜き物件の場合でも通常の賃貸契約と同じ1ヶ月分の賃料に消費税を足した金額を支払うことになります。
ただし居抜き物件の取引に関しては注意したい点があります。居抜き店舗情報には造作の価格も記載されていますが、これを単なる造作の売買代金と捉えるのか、権利金として捉えるのかよにって仲介手数料が異なります。
例えば居抜き店舗情報に賃料月額20万円、造作譲渡価格200万円と記載されていれば、仲介手数料は家賃の一か月分の20万円に消費税を足した金額となります。しかし造作が即利用可能と言った様な記載がされていましたら、200万円を権利金として捉えますので、手数料の算出方法が異なってきます。権利金が発生する場合は、物件の売買契約と同様の計算方法を用います。
賃貸の場合の仲介手数料は家賃の一か月分ですが、売買契約の場合は消費税を含まない売買代金によって割合が異なります。売買代金が200万円以下の場合は5.4%以内の金額となり、200万円を超えて400万円以下の場合は4.32%以内の金額、400万円を超える場合は3.24%以内の手数料が必要となります。それぞれの割合は上限ですが、多くの不動産業者では上限近くの割合が適用されます。
権利金200万円の場合は5.4%をかけた108,000円が手数料となります。造作の売買に関して不動産業者に手数料を支払うことは妥当ではありませんので賃料の1か月分を支払いますが、権利料となれば手数料の算出方法が異なりますので、居抜き店舗情報の記載内容には気をつける必要があります。
不動産業者によっては仲介手数料とは別途居抜き物件の紹介手数料などが必要となるケースがありますので、依頼する場合は事前に契約内容をよく確認しておく必要があります。


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