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居抜き物件の特徴と物件の売却と売買契約書

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居抜き物件の特徴と物件の売却と売買契約書

喫茶店を開店したい人は貸店舗を借りてから、店内のレイアウトを考え、工事を行った上で喫茶店をオープンさせる必要が有ります。
喫茶店では食事なども提供をするため、飲食店のような大きな厨房は要りませんが、調理スペースは必須となりますし、ガスコンロやオーブンなどの設備や、冷蔵庫、冷凍庫と言う設備も必要になります。

お店をオープンさせるためには色々な準備が必要になりますが、この準備を軽減することが出来るのが居抜き物件です。
居抜き物件はでは、前に利用していたお店の状態のまま貸出しや販売が行われているのが特徴です。

例えば、パン屋さんがお店をそのままの状態で売却をしている物件なども居抜き物件と言います。
パン屋さんにはお客さんにパンを選んで貰うために利用するパンを配列するための陳列ケースや棚などが店内に在りますし、お店の中で焼き立てんパンを食べることが出来るコーナーなどにはテーブルや椅子が配置されています。
また、パン屋さんに無くてはならない存在になるのがオーブンで、一度に大量のパンを焼き上げることが出来るオーブンなどが必要になります。

売却された居抜き物件は、パン屋さんの場合であればこれらの設備が既に整っているため、前もって行う設備の導入や工事などが不要になると言うメリットが有ります。
尚、売買においては売買契約書、テナントにおいては賃借契約書などが必要になります。

売却する場合には、売主と買主の間に不動産会社が仲介を行い、売買契約を交わして売り買いが行われることになります。
また、売却する場合には不動産会社に対して仲介手数料を支払う事になりますし、購入する側も仲介手数料を支払う必要が有ります。
この仲介手数料と言うのは、一般的なアパートやマンションなどの仲介手数料とは異なり、居抜き手数料や仲介手数料と言った名目が有ると言います。

仲介手数料は購入する場合などでは販売価格に対して3%を掛け合わし、それに6万円と言う金額を加算する形になりますが、賃貸の場合は家賃の1か月分が上限になります。
これに加え、居抜き物件の場合は居抜き手数料が加算されることになるのが特徴と言います。

尚、仲介手数料は貸主と借主の両者から取ることが出来ますし、売却物件は売主と買主の両者から取ることが出来ます。
但し、貸主と借主の両者から取ることが出来る仲介手数料は、両者で家賃の1か月分が上限になるのが特徴であり、これを超える仲介手数料を取ることは出来ないと言われています。


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